令和元年7月3日(水) 午前10時
1.報告事項
(1)世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の平成30年度活動報告について
(2)教職員等を対象とした夏季休業期間中の学校(幼稚園)休業日について
(3)令和2年度 指定校変更の制限について
(4)平成30年度東京都体罰等実態把握調査結果と世田谷区の状況について
(5)小学生の保護者のための都立高校フォーラムの開催について
(6)平成30年度指定管理施設に係る事業報告について(文教常任委員会所管分)
(7)その他
2.資料配付
(1)世田谷教育推進会議及び世田谷区総合教育会議の開催
(2)Dream Jazz Band 15th Annual Concert
3.協議事項
(1)次回委員会の開催について
平塚敬二 委員長
本日は、報告事項の聴取等を行います。
それでは、1報告事項に入ります。
まず、(1)世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の平成三十年度活動報告について、理事者の説明をお願いします。
會田 教育総務課長
それでは、世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の平成三十年度の活動報告について御報告させていただきます。
なお、本件は福祉保健常任委員会とのあわせ報告でございます。
1の主旨でございます。世田谷区子どもの人権擁護機関による平成三十年度の活動報告書が取りまとめられ、区に提出されたことから御報告させていただくものです。
なお、今後、この報告書の内容につきまして、区民への報告会を開催することとなっております。
2として、活動報告書の主な内容についてまとめさせていただいておりますが、添付させていただいておりますピンクの表紙の報告書に沿って御説明をさせていただければと思います。
報告書の構成といたしましては、お開きいただきまして、目次の次に、二ページから四ページまでが世田谷区子どもの人権擁護委員の概要説明になっております。続きまして、報告書の六ページからが平成三十年度の活動状況となりますが、六ページの頭の部分が相談件数の年度ごとの推移になります。平成三十年度の新規相談件数は三百四十件で、前年度比二十件の増加となっております。
次に、八ページをお開きください。ここからは、相談状況の詳細と前年度の比較ということになります。①の相談内容をごらんください。内容ごとに件数と割合が表になっております。対人関係の悩みが一番多く、全体の約二四・四%となっております。次いで、いじめ、家庭・家族の悩みが多くなっております。
次に、九ページでございますが、初回の相談者の分類ということになります。子ども本人からの相談が全体の約六〇%を占めております。
報告書の九ページの中ほどに③の初回の相談方法がございますので、ごらんください。平成三十年度の初回の相談方法は、平成二十九年度と同様に、電話が全体の八割以上であり、次いでメール、面接、手紙となっております。平成三十年度は、子どもからのメールによる初回相談が増加したという傾向がございました。
続きまして、一〇ページから一三ページでございますが、こちらは初回の相談者が子どもの場合の状況について、また、一三から一四ページは、このせたホッとの委員、専門員の活動状況について記載させていただいております。
次に、一五ページでございますが、こちらに、世田谷区子ども条例第十九条に基づく権利侵害を取り除くための申し立てでございますが、今年度は一件受理しております。こちらの内容は、市立保育園における個人情報の取り扱いというふうに聞いております。その後、相談方法と内容の分析について、このページは記載しております。
以下報告書につきましては、一八ページから二三ページまでが相談事例ということで、内容につきましては、プライバシー保護のため、一部変更させていただいておりますが、そういった形での紹介、そして、二四ページが関係機関との連携となっており、それ以降、広報・啓発活動の内容や関係資料というつくりになっているところです。
かがみ文書の裏面の3をごらんいただけますでしょうか。こちらは、活動報告会の開催ということで、冒頭お話しいたしました区民への報告会の内容を記載させていただいております。七月二十四日の午後六時から、会場は宮坂の子ども・子育て総合センターでございます。資料といたしまして、添付に緑色のチラシでございますが、案内のチラシをつけさせていただいておりますので、ごらんいただければと思います。
御説明は以上でございます。
平塚敬二 委員長
ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
あべ力也 委員
子どもの人権擁護委員そのものの位置づけというのが、区長及び教育委員会の附属機関ということですよね。そうすると、職務内容の中で子どもの権利侵害についての調査をするということが規定されておりますけれども、この調査の権限というのか、これは独立した権限としての立場を保障されているという認識でいいんですか。
例えば、調査をするんだけれども、出てくる情報そのものが例えば、学校側に何かそういう調査をしたいといったときには、例えば、教育委員会の側にこういうことが相談で来ているけれどもどうなっているんでしょうというようなことで教育委員会に問い合わせをするということなのか、それとも、強制的な権限としての、例えば、立ち入りで検査をするとか、当事者に会って話を聞くとか、そういう権限も付与されているのかどうかで、全然その活動の内容は変わってくると思うんですが、その辺は改めてになりますけれども、ちょっと伺っておきたいと思います。
淺野 教育次長
今の調査ということですけれども、せたホッと独自の判断でやっております。ですから、例えば、学校に調査に行くというときに、事前に教育委員会に通知とかそういうことはなしに学校に直で行きますし、教育委員会から話を聞きたいというのであれば、教育委員会に来ますし、調査にもいろいろな段階があると思うんですが、その段階で学校に話をすべきでない、もしくは教育委員会に話をすべきでないということであれば、せたホッとの関係で、個人からの御相談に対して守秘義務等もございますので、動くという形になっておりますので、そういった意味では独立して動いているというふうに考えていただければいいと思います。
あべ力也 委員
そうすると、例えば学校で子どもと教員の間で何かトラブルがあったという場合に、学校に人権擁護委員が直接出向いて、学校長なんかの許可を得ることなく教員に接触するということができるということですか。
淺野 教育次長
そちらにつきましては、学校としては組織として動いておりますので、私は、せたホッとの委員からどういうふうな入り方をしているか直接聞いたわけではないんですが、校長なり副校長、要は管理職にお話しの上で聞き取るのが常識的ではないかというふうに考えております。事業とかいろいろ活動をやっておりますので、いきなりずかずかと入っていってということは常識的ではないと考えております。
平塚敬二 委員長
(3)令和二年度指定校変更の制限について、理事者の説明をお願いします。
田中 学務課長
それでは、令和二年度指定校変更の制限について御報告いたします。
まず、1の主旨でございます。区教育委員会では、地域とともに子どもを育てる教育を推進する観点から、小中学校におきまして学校選択制をとらず、通学区域を定め、就学すべき学校を指定しております。一方、学校教育法施行令により相当の理由があると認められる場合は、指定校以外の学校への変更の申請ができるとされております。この申請につきましては、指定校変更許可基準に基づき、申請理由が相当と認められ、受け入れる学校においても支障がない場合には変更を許可しております。しかしながら、受け入れる学校におきまして、児童生徒の著しい増加などにより、通学区域内の児童生徒の受け入れに困難が予測される場合は、他の通学区域からの指定校変更を制限することにより対応しております。
本件につきましては、令和元年度の児童生徒数を踏まえ、令和二年度の指定校変更の制限校を御報告するものでございます。
2の令和二年度の指定校変更の制限校ですが、記載のとおり、小学校九校、中学校二校でございまして、令和二年度より新たに制限をかける学校はございません。
3、今後のスケジュールですが、七月十五日より「区のおしらせ」、区のホームページに掲載するほか、秋に実施します就学時健康診断などの機会に保護者に周知をしてまいります。
御報告は以上でございます。
平塚敬二 委員長
ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
あべ力也 委員
指定校変更の制限についてはわかったんですけれども、指定校の変更の制限校に指定をされた後に、その状況が改善されるといった場合には解除されるという認識でいいかと思うんですが、どういうふうにその解除を決めるんですか。
田中 学務課長
制限をかけた学校においても、今後数年間の学級数の見込みを見まして、教室数に余裕が出てきた場合には制限を解除しております。
あべ力也 委員
いろいろ地域性があると思うんですけれども、私の住んでいる岡本というところは、学区のはざまのところがあるわけです。例えば、京西小学校に今までおじいちゃんもお父さんも越境で通っていましたと。それで孫の代になって、同じように越境で京西小学校に通いたいんだけれどもといったときに、制限がかかってしまって、今後は行けないというようなお話で、随分御相談をいただいたというのは事実なんです。
その同じ地域の方は、ほとんどの方が越境を今までされていて、それと、兄弟の方なんかでも、兄弟は制限がないのか――例えば、隣のお家とかの方で、一緒に遊んでたりするお子さんで、越境制限がかかってしまう。友達なんだけれども、片や京西小学校に行って、前の学年でお兄ちゃんなんだけれども、その下の学年の仲よくて遊んでいる子どもは越境制限がかかって行けないということになってしまって、大変困っていると。子どもも大変残念でというようなことで、すごく御相談を受けたという経緯があるんです。
その特殊事情の考慮をなかなかできないというような御回答もいただいているんですけれども、今後、そういう長年越境してきたというような地域に関しては考慮を僕はしたほうがいいと思うんだけれども、制限校に指定をしてしまった後で、ここだけ緩和しますよというのは、なかなか難しいと思うんですが、そういうことに対する地域の意見とかに対して教育委員会として説明を丁寧にやっていくべきだと思うんです。もちろん、やっていられると思うんだけれども、でも、教育委員会に言ったらこういうふうな回答で大変残念だ、何とかできないのかというような御意見を私は受けているという状況にあって、丁寧な御説明をされているんだと思うんだけれども、納得いかないという住民の方がいらっしゃるということなので、その点については、どういうふうに説明をされて、納得させていらっしゃるのか。大変厳しい話だと思いますけれども、ちょっと現状を伺っておきたいんですけれども。
田中 学務課長
委員のおっしゃるとおり、制限をかけている学校で、それまでかかっていなかった学校というのは当然あります。特に、京西小のところについてはそういうお話は頂戴して、ほかのところもそうなんですけれども、ただ、今後の、要は子どもがどれだけ入学されるかというところも勘案しますと、今言ったような事情があるような方も当然いらっしゃるとは思うんですが、そこについては私たちも基本的には指定校に行っていただくというようなスタンスをとっております。
今までいらっしゃったというところもある中で御納得いただくということはなかなか難しいようなところもあろうかと思いますが、私たちとしては、先ほども申したとおり、今後、そこに子どもがどれだけ入れるかというところを見ながらさせていただいています。もしそこが改善されるような場合であればというようなところで御説明はしていて、それで、御本人のほうが完全にそれで納得できるかというとなかなか難しいところはあるかもしれないんですが、私たちのほうとしてはそういうことで丁寧に、御相談があったときには対応させていただいているという状況です。