令和4年11月30日、本会議にて一般質問を行いました。
主な質問項目
- 公職選挙法違反の疑いについて
- せたがやPayについて
- ふるさと納税について
- 区民一人当たりの財政支出額について
- 外国人の住民投票権について
- 障害を持つ子どもの差別解消に向けて
- 子どもの連れ去りについて
- 世田谷区のDV対応について
詳細は以下をご覧ください。
公職選挙法違反の疑いについて
公職選挙法違反の疑いについてでありますけれども、資料を提示しますけれども、皆さんにはタブレットで資料提供しておりますので、御覧いただければと思います。
まず資料一、十月に選挙管理委員会から送付をされた文書には、立候補を予定されている方お一人のみの氏名を表示したたすきやのぼりを街頭での政治活動において使用することは、上記期間にかかわらず、常時公職選挙法で禁止されておりますので、併せて御注意くださいというふうに書いてございます。
資料二と三でありますけれども、これは十一月二日、喜多見駅での桃野芳文議員ののぼり旗とその状況です。一見して、一人のみの氏名が大きく記載されているのぼりを三本使用しており、選管の文書によれば、常時公職選挙法で禁止されている行為と推察されますが、選挙管理委員会の見解と法的根拠、その罰則及び最終的な効果等について伺います。
渡邉 選挙管理委員会事務局長
私からは街頭での政治活動におけるのぼりの扱いについて御答弁申し上げます。
街頭での政治活動において、公職の候補者等お一人だけの氏名が表示されたのぼりや、後援団体の名称が表示されたのぼりを掲出することは、期間を問わず公職選挙法第百四十三条第十六項の規定による禁止行為に該当します。また、このようなのぼりを街頭に掲出して政治活動を行っている場合は、同じく公職選挙法第百四十七条において、選挙管理委員会による撤去命令の対象となってまいります。
公職選挙法では、このような禁止行為を行った場合や撤去命令に従わなかった場合には、第二百四十三条で二年間以下の禁錮または五十万円以下の罰金とする罰則の規定があり、この罰則の適用を受けますと、第二百五十二条の規定により五年間の公民権停止の対象にもなってまいります。
以上でございます。
せたがやPayについて
区民の方から御意見をいただきました。せたがやPayを使っていますが、チャージがセブン銀行ATMからしかできないところが、その他のQRコード決済アプリより不便なところです。既存プラットフォームとの連携をして、最低限クレジットカードとの連動によるオートチャージを実装したほうがよいと思います。さもないと、せっかくのデジタルツールにもかかわらず、銀行に行ってお金を下ろし、セブン銀行で入金するというアナログの無駄な動きを強いられますとのことです。せたがやPayにクレジットカードとの連携やオートチャージ機能を導入し、区民にとって使い勝手のよい改善を提案いたしますが、区の見解を求めます。
後藤 経済産業部長
せたがやPayについて御答弁申し上げます。
せたがやPayのチャージ方法が限られていて不便であるという点の御指摘につきましては、利用者の方々からも同様の声を頂戴しているところでございます。クレジットカードとの連携は、信販会社に支払う手数料率が高く、実施は困難な状況がございますが、銀行口座からオンラインでチャージできる機能を本年度中に装備する予定で準備を進めているところでございます。今後も費用対効果を見極めながら、利用者の利便性が高まるよう、商店街振興組合連合会とともに改善に努めてまいります。
以上でございます。
ふるさと納税について
ふるさと納税制度に関する質問と要望は、熊本区政当時の平成十九年から始めて、平成二十七年第三回定例会一般質問で、仮に権利のある区民全員がふるさと納税の権利を上限まで行使したとすると、約二百十二億円、二割もの減収となる可能性があるとの指摘もしてきました。現状、令和三年の寄附額は二百十七億円、令和四年度の財政影響額は八十七億円にもなります。区民及び区民税収救済の返礼品の検討は十五年間言い続けてやっと実現をいたしましたが、何を提案しても、返礼品競争には加わらないとの呪文のような決まり文句のおうむ返しであった区長の方針をなぜ今方向転換をしたのか、その理由、また十数年にもわたって私の議会での提言を聞き入れず、区民の世田谷区へのふるさと納税する機会の利益を喪失させてきた理由は何なのか、それぞれ保坂区長にお答えをいただきたいと思います。
この間、保坂区政になってから、令和四年の予測値も含めて、ふるさと納税で区民が他自治体へ寄附した額と財政影響額のそれぞれの積算額をお教えください。また、方向転換した政策で獲得するふるさと納税での寄附金の目標額をお教えをいただきたいと思います。
加賀谷 政策経営部長
私からは二点順次御答弁いたします。
初めに、ふるさと納税関連についてでございます。
ふるさと納税について、制度設計そのものに大きな問題を抱えてございます。国に対し抜本的な見直しを求め続けているところですが、総務省の対応は、返礼品の設定基準など現行ルールの厳格化にとどまり、いまだ制度改正の道筋は見出せていない状況にございます。また、区は寄附金の活用先を明確にした地域貢献型の寄附を多くいただいてございますが、トータルでは財源の流出が看過できない規模となってきてございます。
そうしたことから、制度が存続する上では、その仕組みを利用して世田谷の魅力を全国に発信しながら、区民のための財源を取り戻すことに方針を改め、このたび返礼品の調整などの準備が整いましたので、新たな展開を開始したものでございます。世田谷の産業をウェブサイトなどへ発信し、返礼品の魅力をきっかけに、寄附収入の大幅増につながるよう、まずは今年度の計画額一億二千六百万円を大きく上回ることを目標に掲げ、広報を強力に進めてまいります。
なお、保坂区長就任の平成二十三年度から今年度までの累計ですが、区民の自治体への寄附が九千三百四十七億円、それによる区の税収減に当たる控除額が三百六十三億円となっている状況にございます。
区民一人当たりの財政支出額について
高級住宅街とか富裕層が多いというイメージの世田谷区の不都合な真実は、区民一人当たりの財政支出額が約三十六万円で、二十三区中二十二位という現実です。一位の千代田区の百三万円と比べると、実に三分の一にすぎません。この原因は何なのか、また、貧弱な住民サービスをどのように向上させていくのか、区長の所見を伺いたいと思います。
加賀谷 政策経営部長
次に、世田谷区と千代田区の財政支出の比較についてでございます。
世田谷区と千代田区を比較しますと、千代田区のほうが納税義務者数に占める課税標準額が一千万円を超える方の割合が高く、また、一人当たり納税額も千代田区のほうが世田谷区の約二倍ほどとなっており、担税力の違いが大きく影響しているものと思われます。
行政サービスの支出額は税収規模に応じて決まってくるため、安定した税収を確保することが必要であり、そのためには子育て支援や公園整備による緑の創出など、様々な施策の組み合わせにより、住みたい自治体としての評価を高めていくことが重要と認識しております。世田谷区は自治体のランキングにありますとおり、上位に来るなど、現在でも良好な住宅都市として一定のブランド力を持っているところでございます。この部分をさらに高めて、誰もが住みたい、住み続けたいと思うまちづくりを進めてまいります。
以上でございます。
外国人の住民投票権について
武蔵野市条例案は、市内に三か月以上住む十八歳以上であれば、日本人、外国人を区別せずに住民投票ができる内容で、実質的な外国人参政権を容認するものです。私は、ウクライナへのロシア侵攻を正当化しようとする住民投票の現実を見るにつけ、外国人の市民権と参政権の明確な線引きが必要だと切実に感じます。自治体における主権の侵害となり得る外国人への安易な参政権につながる権利付与には反対です。区長の見解を求めます。
保坂 区長
あべ議員の質問に答えます。
まず、武蔵野市の条例をめぐる問題についてです。
武蔵野市の住民投票条例案は、外国籍の住民に市長や市議会議員に係る選挙権や被選挙権を与えるものではありませんが、国籍にかかわらず、自分たちが住む市の重要事項について賛否の意見を表明できるという点で、新たな仕組みとして、既に同様の条例は全国にありますが、注目をしてきたところでございます。この条例は昨年十二月に市議会で否決をされており、市は、今後の方向性については現時点では未定としていると聞いてございます。
世田谷区は、多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例を制定しておりまして、全ての人が国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的な違いを認め合う多文化共生を掲げています。
この問題になった条例の三か月以上居住要件という、この期間をめぐる議論はあると思いますが、一方で、総合主義という言葉が外交の世界にはございます。日本で暮らし働く外国人の市民、区民に対して、諸外国で認められている権利を認めずにいることは、今後十年のスパンで、実は大きな社会的損失にならないかという危惧もございます。既に円安の進行で、日本は海外からの労働者にとって魅力の少ない国となり始めており、人権を理解しない入管施設等の死亡事例なども広く世界に伝えられています。区の条例で示している差別を禁止し、多様性を尊重する社会をしっかりとつくってまいりたいと思います。
障害を持つ子どもの差別解消に向けて
民営化される学童保育の障害を持つ子どもの受入れについて、現状と同じように希望すれば受け入れるよう要望するものですが、区の見解と計画を伺います。
ダウン症のお子さんを持つ保護者の方から、世田谷区の学校の教員やスクールカウンセラーが、ダウン症のある子どもたちを一まとめにして、ダウンちゃんと呼ぶのは、差別的で、不適切な表現で、人権侵害だと思うと切実な訴えを保護者の方からいただきました。教育委員会は実態を把握しているのでしょうか。早急に保護者の皆さんと学校に調査すべきと考えますが、全ての子どもは個人として尊重されるべきで、個人名で呼ばれてしかるべきと考えますが、区長と教育長の所見と今後の対応を伺います。
また、障害のある子どもは部活動に参加できないというのも差別ではないでしょうか、併せて教育長、区長の見解を求めます。
保坂 区長
次に、不適切な呼称で障害のあるお子さんを呼んでいるということについて、どのように考えるかという御質問です。
障害のあるお子さんに対する呼び名が不適切である、この御指摘に対しては、たとえどのような意図や事情があるとしても、議員お話しのような呼び方は許されず、是正されるべきだと考えます。また、障害のあることだけを理由に生徒が希望する部活動に参加できないなどということがないよう、教育委員会において適切に対応していただきたいと考えます。
以上です。
渡部 教育長
障害のある子どもの差別解消に向けての質問について御答弁申し上げます。
あだ名の件については、以前に御指摘をいただきましたが、子どもを不用意にあだ名や不適切な言葉で呼ぶことは、相手を尊重し、思いやるという気持ちに欠ける行為とも言えるものであり、あってはならないことと考えます。お子さんや保護者の方に心よりおわびを申し上げます。今後、このようなことが起きないよう、子どもに関わる全ての関係者の的確な対応を徹底してまいります。
また、お話しの障害があることを理由に希望する部活に入れないというようなことは不適切なことであると考え、支援体制や見守り体制の課題を含め、十分に検討してまいります。障害のあるなしにかかわらず、やりたいことができるのは子どもの権利であり、最優先に対応していかなければならないことです。子どもの尊厳が守られ、一人一人がかけがえのない存在であり、個人の意見が尊重され、認められる学校となるよう進めてまいります。障害者差別解消法に定められている不当な差別を受けることなく、合理的配慮が受けられる等の理念の理解を含め、全職員及び全教職員とともに全力で取り組んでまいります。
以上でございます。
柳澤 子ども・若者部長
私からは民営の学童保育における障害がある子どもの受入れについて御答弁申し上げます。
区では、令和六年一月以降に民設民営の放課後児童健全育成事業を学校外に整備できるよう誘導に向けた準備を進めており、整備運営に当たっては国及び都の補助を活用するほか、新たに区独自の補助を行うこととしてございます。
民設民営の補助事業者募集に当たっては、入会できる児童の要件を新BOP学童クラブと同様に小学校三年生までとしており、心身の発達等により個別的配慮を要する児童についても、小学校六年生まで入会できることを応募の要件といたします。また、配慮を要する児童の入会希望があった場合に受け入れられる体制を整えていただくこと、また、そういったことの不当な差別的な取扱いをしないこと、合理的な配慮の提供ということを前提に行ってまいります。あわせて、この補助事業では、障害児受入れ推進による補助金の加算を行うこととしてございまして、民間事業者に担当職員の配置や環境整備を求める予定でございます。区といたしましては、安全面の確保が前提にはなりますけれども、障害があることで入会ができないなどの差別されることがないよう取り組んでまいります。
以上でございます。
子どもの連れ去りについて
両親が親権を持つ状態での親の別居や離婚等に向けて話し合いの最中、子どもの連れ去りについてです。
世田谷区の認可保育園では、親権のある片親の申請で入退園可能な状況で、その結果、子どもの権利を無視した片親のエゴによる子どもの連れ去りの問題が顕在化しております。区の認可保育園の入退園申請と承認が婚姻により共同親権であるにもかかわらず、片親からの申請を受け付け、承認されてしまう現状の手続が、子どもの連れ去りや親権の不公平な取扱いの状況を助長しているとの指摘もあります。こうした事態を解消、防止するため、認可保育園入退園申請で両親が親権を持つ場合、既に認証保育所や民間の保育所で実施している両親の意思確認の導入を認可保育園でも求めますが、区の見解を求めます。
和田 保育部長
私からは保育園での入退園申請における両親の意思確認の導入について御答弁いたします。
一方の親からもう一方の親の同意を得ることなく子どもを連れ出し、もう一方の親に面会させないといった子どもの連れ去りは、DV等で避難している場合などを除き、子どもに有害な影響を与える可能性があります。区の保育園の入退園申請と承認に当たって、子どもの最善の利益を確保することができるよう、申請内容の実態把握に努め、他自治体の状況も参考に申請の在り方について検討してまいります。
以上でございます。
世田谷区のDV対応について
女性からのDV被害の男性から次のような御相談がありました。世田谷区のDV対応に男女で対応そのものに差があるのは問題ではないでしょうか。DV防止法には男女別に対応窓口やフォローを分けることは認められていません。男性は加害者で、女性は被害者といった間違った固定観念に悩まされる被害男性もおり、性別で差別していいわけではないでしょう。また、世田谷区は、男性にはDV相談実績証明書を発行しないのはなぜでしょうか。また、住所秘匿や児童手当などの支援措置の男性への適用実績についても、併せて開示していただきたいです。このように、自治体のDV対応が男女別に対応が違っているのは大きな問題だと思っています。まずはこうした差別の実態を詳細に調査、確認して、情報を開示して、性差別のない法の趣旨に合致するように改善してくださいというものです。御指摘いただいているそれぞれについて適切にお答えをいただきたいと思います。区の所管の見解と区長の所見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
以上で壇上からの質問を終わります。
片桐 生活文化政策部長
私からは男性のDV被害者についてお答えいたします。
DV防止法では、男性被害者からの相談や支援への対応についても想定しており、男女を区別する規定はございません。また、DV被害を受けた際の行動には性差があり、男性と女性の被害者支援は別に行うことが望ましいとされております。現在、男性からの相談はらぷらすの男性電話相談で受けており、今年度から実施回数を拡充しておりますが、相談実績の証明書発行については、面接対応のできる警察や東京都ウィメンズプラザを案内しております。実態の把握、支援策、体制整備とも多くの課題があるため、被害に苦しむ男性が必要な支援を円滑に受けられるよう、相談窓口の周知や証明書発行事務、機関連携など、喫緊の課題改善に向けましては関係機関と検討を進めてまいります。
以上です
再質問
それぞれありがとうございました。
四点ほど再質問しますけれども、まず教育長、ダウンちゃんというのはあだ名ですか。あだ名ということでお話しされましたけれども、差別用語ではないんですか。ちょっとそれを答えてください。
二番目に、区長、ふるさと納税に関して、これは積算で区民が寄附した額が九千三百四十七億円、財政影響額が三百六十三億円、これは政策上の責任が区長としてあるんじゃないですか。これについてしっかり言及していただきたいですね。
三番目、認証保育所や民間の保育所では、両親の申請が今行われているということなんです。ところが、世田谷区の認可保育園では片親でオーケーだということが様々な問題を引き起こしているということで、私の下には訴えをされている区民の方がいらっしゃいます。これは公的な説明ができるようにしっかり改善をしていただきたいと思いますが、改めて部長、お答えいただきたいと思います。
四番目ですが、DVの問題。これに関しては、現状、区としては男女で差があるというふうに認識をされているのかどうか、もう一回伺いたいと思います。
保坂 区長
あべ議員の再質問にお答えをします。
ふるさと納税制度で大変多額の税収、三百六十三億円というこの規模に至っているということは大変心苦しいことでございまして、なぜここで方針を転換したのか、もっと早くというようなお尋ねでございましたけれども、ふるさと納税制度の諸矛盾についてずっと声を上げてまいりました。様々な改善案、改良案も総務省に対して区長会を通して申し入れてまいりましたが、一向にこれが改まらない。今はふるさと納税をしなければ、損だということがもう完全に定着をしておりまして、そういった中で、世田谷区としては、地域貢献、あるいは社会に参画するというそのメニューで頑張ってきた。それを一億円を超えて御寄附をいただくこともできる水準にはなってきましたが、何せ八十七億円という年間の流出額と比べると、区財政に根本的な影響を与えるということで、あえてこれまで封じてきた返礼品というものを出すということについて、昨年方針の転換を行い、ただ、これを少なくてもあまり考えずに並べても、これは成果はありません。他の二十三区でもいろいろ取り組んでいるところがありますので、ぜひ精査をした上で、これは世田谷区民が利用できないという、特に体験型でなければ、なかなか品物については利用できないというところがじくじたるところがありますけれども、少しでも税収を取り戻していくということを、じくじたる思いでございますけれども、方針を転換し、しっかりそこはやっていこうということでございます。
渡部 教育長
再質問にお答えします。
以前に議員にあだ名についても御指摘をいただいていたので、それについても併せて御答弁をさせていただきました。ダウンちゃんという呼び名は不適切な呼び名であると思います。
以上です。
和田 保育部長
再質問にお答えいたします。
現在、国において離婚後の共同親権の導入について検討されており、これが実現した場合には、保育園の入退園申請について、父母双方の意思確認が必要になると認識しております。国の動向にも注視しながら、子どもの最善の利益を考え、申請手続の在り方を検討してまいります。
以上でございます。
片桐 生活文化政策部長
私からは男女のDV対応に差があるかという点にお答えいたします。
現実的にDVの相談対応につきましては、女性は週五回ということで、現実年間で千三百件ぐらい相談があり、男性が二十件ぐらいということで、相談対応には差があるのは今は現実です。そういった点も踏まえまして、実態把握、支援策、体制整備を今後検討してまいりたいと思います。
以上です。
教育長、これはやっぱり差別ですから、差別用語ですよね。改善していただきたいと要望しておきます。
それとDVの関係は、区のほうで差があるという認識をしているんですから、男女共同参画とかいうんであれば、しっかり差がないように改善していただきたいと思います。
あと、区長のふるさと納税の件ですけれども、これは税収を確保する、しっかり取り組んでいただきたい。再度要望しておきたいと思います。決断するのに十五年もかかっているというのはちょっとどうかなと思います。
以上で私の質問を終わります。